— 03 —
ストレスチェック
2028年義務化対応のすべて
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※ これはセルフケア用ツールです。労働安全衛生法に定める「ストレスチェック」とは異なります。
— FREQUENTLY ASKED —
よくあるご質問
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01 2028年義務化、具体的にいつから始まるんですか?
— ANSWER —
2025年5月14日に改正労働安全衛生法が公布され、ストレスチェック義務化拡大は**「公布後3年以内に政令で定める日」**から施行されます。
スケジュール:
・2025年5月14日:法律公布
・2026年2月25日:厚労省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」公表
・**2028年5月までに**:50人未満事業場で実施義務化
施行までに準備期間がありますが、**直前になると外部委託先の予約が殺到する**可能性が高いです。2027年中の準備開始を強く推奨します。
スケジュール:
・2025年5月14日:法律公布
・2026年2月25日:厚労省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」公表
・**2028年5月までに**:50人未満事業場で実施義務化
施行までに準備期間がありますが、**直前になると外部委託先の予約が殺到する**可能性が高いです。2027年中の準備開始を強く推奨します。
02 従業員25名の会社です。準備、何から始めれば?
— ANSWER —
25名規模なら、以下の順序で進めることをお勧めします。
**Step 1(今すぐ)**:方針表明文書の作成
経営者として「ストレスチェック制度を実施する」旨を社内告知。
**Step 2(2027年前半)**:実施体制の検討
外部委託先の選定。50人未満は外部委託が推奨されます。
**Step 3(2027年後半)**:社内規程の整備
厚労省モデル規程をベースに自社用にカスタマイズ。
**Step 4(2027年〜2028年)**:先行実施
義務化前に1度試運転すると安心です。
ICPAでは2028年義務化に向けた支援サービスを準備中です。
**Step 1(今すぐ)**:方針表明文書の作成
経営者として「ストレスチェック制度を実施する」旨を社内告知。
**Step 2(2027年前半)**:実施体制の検討
外部委託先の選定。50人未満は外部委託が推奨されます。
**Step 3(2027年後半)**:社内規程の整備
厚労省モデル規程をベースに自社用にカスタマイズ。
**Step 4(2027年〜2028年)**:先行実施
義務化前に1度試運転すると安心です。
ICPAでは2028年義務化に向けた支援サービスを準備中です。
03 ストレスチェックの実施者は、誰がやればいいんでしょうか?
— ANSWER —
実施者になれるのは、法令で限定されています。
**実施者になれる人**:
①医師
②保健師
③所定研修を修了した:看護師、精神保健福祉士、公認心理師、歯科医師
④労働衛生コンサルタント(保健衛生)
**実施者になれない人**:
・人事権を持つ役職者(社長、人事部長等)
・無資格者(一般社員、事務担当者等)
50人未満の事業場では、**外部委託**するのが現実的です。地産保ではストレスチェック自体は実施していないため、外部委託先が必要です。
**実施者になれる人**:
①医師
②保健師
③所定研修を修了した:看護師、精神保健福祉士、公認心理師、歯科医師
④労働衛生コンサルタント(保健衛生)
**実施者になれない人**:
・人事権を持つ役職者(社長、人事部長等)
・無資格者(一般社員、事務担当者等)
50人未満の事業場では、**外部委託**するのが現実的です。地産保ではストレスチェック自体は実施していないため、外部委託先が必要です。
04 高ストレス者が出た場合、会社はどう対応すべきですか?
— ANSWER —
高ストレス者への対応は、慎重なプロセスが法令で定められています。
**正しい対応の流れ**:
①本人から面接指導の申出を受ける(強制不可)
②医師による面接指導を実施(1か月以内)
③医師から事業者に意見書(就業上の措置の必要性)
④就業上の措置を検討・実施
⑤面接指導結果を5年間保管
**やってはいけないこと**:
・本人同意なしに結果を見る
・面接指導申出者への不利益取扱(配置転換等)
・高ストレス者リストを管理職に共有
地域産業保健センター(地産保)では**面接指導を無料**で受けられます。
**正しい対応の流れ**:
①本人から面接指導の申出を受ける(強制不可)
②医師による面接指導を実施(1か月以内)
③医師から事業者に意見書(就業上の措置の必要性)
④就業上の措置を検討・実施
⑤面接指導結果を5年間保管
**やってはいけないこと**:
・本人同意なしに結果を見る
・面接指導申出者への不利益取扱(配置転換等)
・高ストレス者リストを管理職に共有
地域産業保健センター(地産保)では**面接指導を無料**で受けられます。
05 実施しない場合、罰則はありますか?
— ANSWER —
ストレスチェック未実施そのものに**直接の罰金規定はありません**が、リスクは大きいです。
**直接のペナルティ**:
・労働基準監督署への報告義務違反:**50万円以下の罰金**(50人以上の事業場)
・労基署の是正勧告対象
**間接的リスク**:
①メンタル不調者発生時の安全配慮義務違反訴訟
②労災認定リスク
③健康経営優良法人認定不可
④採用への悪影響
2028年義務化後は、未実施は明確な労安法違反となり、企業の信用問題に直結します。
**直接のペナルティ**:
・労働基準監督署への報告義務違反:**50万円以下の罰金**(50人以上の事業場)
・労基署の是正勧告対象
**間接的リスク**:
①メンタル不調者発生時の安全配慮義務違反訴訟
②労災認定リスク
③健康経営優良法人認定不可
④採用への悪影響
2028年義務化後は、未実施は明確な労安法違反となり、企業の信用問題に直結します。
06 質問項目って、決まったものがあるんですか?
— ANSWER —
はい、厚労省推奨の標準調査票があります。
**職業性ストレス簡易調査票**
・標準版:57項目
・簡略版:23項目
3つの領域を測定:
①仕事のストレス要因(量、コントロール、対人関係等)
②心身のストレス反応(活気、イライラ、疲労、不安、抑うつ、身体反応)
③周囲のサポート(上司、同僚、家族友人)
小規模事業場では**簡略版23項目**で十分です。厚労省サイトから無料でダウンロードできます。
独自の質問項目を追加することも可能ですが、削除は避けてください。
**職業性ストレス簡易調査票**
・標準版:57項目
・簡略版:23項目
3つの領域を測定:
①仕事のストレス要因(量、コントロール、対人関係等)
②心身のストレス反応(活気、イライラ、疲労、不安、抑うつ、身体反応)
③周囲のサポート(上司、同僚、家族友人)
小規模事業場では**簡略版23項目**で十分です。厚労省サイトから無料でダウンロードできます。
独自の質問項目を追加することも可能ですが、削除は避けてください。
07 集団分析って何ですか?やらないといけないんですか?
— ANSWER —
集団分析は**ストレスチェックの結果を職場単位で集計**して、職場環境改善に活用する取り組みです。
**ポイント**:
・努力義務(推奨)
・10人未満の集団は実施不可(個人特定リスク)
・職場ごと、年代ごと等の比較が可能
・経年比較で改善効果を測定
10人未満の小規模事業場では集団分析が実施できないため、ICPAでは**「業界団体型」「地域集積型」での共同実施**を推奨しています。複数社を束ねることで集団分析が可能になります。
**ポイント**:
・努力義務(推奨)
・10人未満の集団は実施不可(個人特定リスク)
・職場ごと、年代ごと等の比較が可能
・経年比較で改善効果を測定
10人未満の小規模事業場では集団分析が実施できないため、ICPAでは**「業界団体型」「地域集積型」での共同実施**を推奨しています。複数社を束ねることで集団分析が可能になります。
08 プライバシー保護はどう確保するんですか?
— ANSWER —
ストレスチェックは**「要配慮個人情報」**として極めて厳格な管理が必要です。
**遵守事項**:
①結果は本人にのみ通知(事業者は閲覧不可)
②本人同意なしに結果を入手禁止
③結果に基づく不利益取扱の禁止
④結果は5年間安全に保管
⑤実施者・実施事務従事者には守秘義務(罰則あり)
**実務的なポイント**:
・パスワード保護PDFで個別通知
・経営者は集計値のみ閲覧可
・人事評価への流用禁止
・退職時も結果は会社で保管継続
外部委託すれば、これらの管理を委託先が担います。
**遵守事項**:
①結果は本人にのみ通知(事業者は閲覧不可)
②本人同意なしに結果を入手禁止
③結果に基づく不利益取扱の禁止
④結果は5年間安全に保管
⑤実施者・実施事務従事者には守秘義務(罰則あり)
**実務的なポイント**:
・パスワード保護PDFで個別通知
・経営者は集計値のみ閲覧可
・人事評価への流用禁止
・退職時も結果は会社で保管継続
外部委託すれば、これらの管理を委託先が担います。
09 外部委託、いくらくらいかかるんですか?
— ANSWER —
外部委託の費用は、サービス内容と人数により幅があります。
**一般的な相場(年額・1人あたり)**:
・最安:500〜800円(オンライン簡略版)
・標準:1,500〜3,000円(オンライン+集団分析)
・手厚い:5,000〜10,000円(紙+面接指導付き)
**追加費用が発生する項目**:
・面接指導(医師):1回1〜3万円
・集団分析詳細レポート:別途数万円
・職場環境改善コンサル:別途見積
50人未満なら、**年間1社あたり3〜10万円程度**が現実的な予算です。ICPAでは小規模事業場向けに無理のない価格帯でのサービスを準備中です。
**一般的な相場(年額・1人あたり)**:
・最安:500〜800円(オンライン簡略版)
・標準:1,500〜3,000円(オンライン+集団分析)
・手厚い:5,000〜10,000円(紙+面接指導付き)
**追加費用が発生する項目**:
・面接指導(医師):1回1〜3万円
・集団分析詳細レポート:別途数万円
・職場環境改善コンサル:別途見積
50人未満なら、**年間1社あたり3〜10万円程度**が現実的な予算です。ICPAでは小規模事業場向けに無理のない価格帯でのサービスを準備中です。
10 記録の保管、5年間って厳しすぎませんか?
— ANSWER —
5年間保管は法令で明確に定められており、これは緩和されません。
**5年保管が必要な記録**:
①ストレスチェック実施記録
②本人同意のあった個人結果
③面接指導結果
④医師意見書
⑤就業上の措置の記録
**実務的な対応**:
・**外部委託先のクラウド保管を活用**するのが最も安全
・自社保管の場合は鍵付き書庫、パスワード保護フォルダ
・退職者の記録も期間内は保管継続
・5年経過後の廃棄手順も定めておく
紙の保管は紛失リスクが高いため、デジタル保管を強くお勧めします。
**5年保管が必要な記録**:
①ストレスチェック実施記録
②本人同意のあった個人結果
③面接指導結果
④医師意見書
⑤就業上の措置の記録
**実務的な対応**:
・**外部委託先のクラウド保管を活用**するのが最も安全
・自社保管の場合は鍵付き書庫、パスワード保護フォルダ
・退職者の記録も期間内は保管継続
・5年経過後の廃棄手順も定めておく
紙の保管は紛失リスクが高いため、デジタル保管を強くお勧めします。
11 健康経営優良法人の認定との関係は?
— ANSWER —
ストレスチェックは健康経営優良法人認定の**重要評価項目**の1つです。
**認定における位置づけ**(中小規模法人部門):
・必須項目ではないが加点要素
・ブライト500(上位500社)認定には実質必須
・経年で実施し改善している企業が高評価
**認定取得のメリット**:
①金融機関の融資優遇
②取引先からの信頼向上
③採用市場での競争力
④自治体・国の補助金優遇
2028年義務化後は、ストレスチェック未実施=健康経営の基礎ができていない、と判断される可能性が高いです。ICPAでは認定取得支援も承っています。
**認定における位置づけ**(中小規模法人部門):
・必須項目ではないが加点要素
・ブライト500(上位500社)認定には実質必須
・経年で実施し改善している企業が高評価
**認定取得のメリット**:
①金融機関の融資優遇
②取引先からの信頼向上
③採用市場での競争力
④自治体・国の補助金優遇
2028年義務化後は、ストレスチェック未実施=健康経営の基礎ができていない、と判断される可能性が高いです。ICPAでは認定取得支援も承っています。
12 業界団体型・地域集積型って何ですか?
— ANSWER —
厚労省マニュアル(令和8年2月公表)で**推奨されている共同実施の形態**です。
**業界団体型**:
商工会、協同組合、業界団体の所属企業が共同実施。例:ICPA会員企業による共同実施。
**地域集積型**:
工業団地、商店街、卸団地など地域的にまとまった企業群での共同実施。
**メリット**:
①契約事務の集約化(個別契約より安価)
②**5〜9人の零細企業でも集団分析が可能に**
③団体としての交渉力
④企業間の情報交換
ICPAは一般社団法人として**業界団体型の受け皿になれる立場**にあり、これが他社との大きな差別化要素です。
**業界団体型**:
商工会、協同組合、業界団体の所属企業が共同実施。例:ICPA会員企業による共同実施。
**地域集積型**:
工業団地、商店街、卸団地など地域的にまとまった企業群での共同実施。
**メリット**:
①契約事務の集約化(個別契約より安価)
②**5〜9人の零細企業でも集団分析が可能に**
③団体としての交渉力
④企業間の情報交換
ICPAは一般社団法人として**業界団体型の受け皿になれる立場**にあり、これが他社との大きな差別化要素です。